- 1. 出展申込の承認
事務局は、出展の内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場合、出展を拒否することがあります。
また、これにより生ずる損害などに対し、事務局は一切の責任を負わないものとします。
- 2. 出展料金の請求と支払い
事務局による出展申込承認の後、出展申込者に出展料金を請求します。
出展申込者は、2026年3月31日 (火)までに指定の口座に振り込むものとします。
なお、振込手数料は出展申込者が負担するものとします。
また、出展料金が上記期日までに入金されない場合、主催者および事務局により出展を取り消しすることがあります。
- 3. 出展申込後の取消し
出展申込後の小間の取消しをする際は、書面にて事務局へ通知の上、下記の通り出展申込者は解約料を支払うものとします。
(事務局が出展者からの書面による解約通知を受領した日を基準とする。)
| 書面による出展解約の通知を受理した日 |
解約料 |
| 2026年3月31日(火)以前 |
出展料金(税込総額)の50% |
| 2026年4月1日(水)以降 |
出展料金(税込総額)の100% |
出展申込者が上記相当金額を未だ支払っていないときは、直ちにこれを支払うものとします。
出展申込者が既に支払った金額が上記相当金額を超えているときは、事務局より超過分を返還します(振込手数料は出展申込者負担)。
- 4. 事務局による出展の取消し
(1) 事務局は、出展者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ等(総称して「反社会的勢力」という。)と判明した場合、何ら催告を要しないで、出展を取消します。
(2) 事務局は、前項の規定により出展契約を取消した場合、既納の出展料金は返還しません。また、これによって生じた事務局の損害を当該出展者に請求することができます。
(3) 事務局は、第1項の規定により出展を取消した場合、これによって当該出展者に損害が生じても一切の責任を負いません。
- 5. 小間位置の決定
小間位置は出展製品、出展規模・実演の有無、申込順などを考慮して事務局が決定します。
また事務局は入場者整理の都合上、または展示効果向上のために小間図面を変更し、それに関連して小間を再配置する権利を有します。
その際、出展申込者は、小間位置の変更に対する賠償請求はできないものとします。
- 6. 小間の転貸等の禁止
出展申込者は、自社分の小間を事務局の承諾なしに転貸、売買、交換あるいは譲渡することはできないものとします。
- 7. 共同出展の取扱い
2社以上の出展申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申し込み、共同出展する社名等を申込時に事務局へ通知するものとします。
- 8. 出展物等の設置および撤去
(1) 出展物等の会場への搬入と設置は、後日事務局が通知する時間内におこなわれるものとします。小間内の出展物設置は、会期前日の午後4時までに完了されなければならないものとします。出展申込者が上記時刻までに自社の小間を占有しなければ、事務局は契約が解除されたものとみなし、当該場所を事務局が適切と考える方法で使用できる権利を有します。その際出展申込者は、同日に解約した場合の解約料を支払うものとします。
(2) 会期中の出展物等の搬入、移動、搬出にあたって、出展申込者は、必ず事務局の承認を得た後、作業をおこなうものとします。
(3) 小間内の出展物および装飾物等は、後日事務局が通知する時間内に撤去されなければならないものとします。その時までに撤去されないものは、出展申込者の費用で事務局により撤去されるものとします。
- 9. 展示場の使用
(1)出展申込者は本展示会開催趣旨に合致し、申込書の出展予定製品欄に明示された内容以外の展示はできないものとします。
(2)実演または他の宣伝・営業活動は、すべて自社展示小間の中に限られるものとします。各出展申込者は実演または宣伝活動のために小間近くの通路が混雑することがないように責任を持つものとします。
(3)他の小間に隣接している場所では、いかなる方法でも隣接する小間の妨害となる方法で自社の小間を造作できないものとします。隣接の小間から苦情が出た場合、事務局が展示会運営上の立場から鑑みて小間の変更が必要であると判断した場合は、当該小間の出展申込者はその変更に同意するものとします。
(4)事務局は、その音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる展示物を制限し、また、事務局の立場からみて、展示会の目的と合致しない展示物を禁止または撤去する権限を有するものとします。この権限は、人物、行為、印刷物および事務局が問題があると考える性質のすべてのものに及ぶものとします。
(5)上記の制限または撤去の場合、事務局は当該出展申込者に対し展示費用や小間料の補償等、いかなる返金またはその他展示費用負担などの責任を負わないものとします。
- 10. 出展物
(1)出展物は本展示会の開催趣旨・目的にそった品目のみ展示 できるものとします。
(2)国内法令に抵触する物品(武器、銃器等)は出展できません。許可なき出展に伴う損失、損害について、主催者および事務局は一切責任を負わないものとします。
- 11. 出展物の管理と免責
事務局は、出展物の管理・保全について、警備員を配置するなど事故防止に最善の注意を払いますが、あらゆる原因から生ずる損失または損害についてその責任を負わないものとします。
- 12. 損害賠償
出展申込者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた会場設備または展示会の建造物もしくは人身等に対する一切の損害についての責任を負うものとします。
- 13. 展示会の中止および延期
主催者および事務局は、展示会の開催が不可抗力(地震、災害、戦争・テロリズム、疫病・感染症の蔓延、その他の理由等)による原因で中止または無期延期とした場合、既に支払われた出展料金は以下の基準により返金します。開催中止や無期延期が決定した時点で出展者が出展料金を支払っていない場合、出展申込済の出展料金と下記基準による返金額との差額を出展者が支払うこととします。なお、出展者の都合および判断による出展キャンセルは本規約3項に準じた出展解約料を出展者が支払うものとします。主催者および事務局は、中止または延期によって生じる当該出展者の損害(出展申込者自身が準備を進めていた諸費用・支出等)には一切の責任を負いません。
| 開催中止決定時期 |
出展申込者への返金 |
|
出展申込受理後から2026年3月31日(火)以前 |
出展料金(税込総額)の100%を返金 |
| 2026年4月1日(水)~5月29日(金)まで |
出展料金(税込総額)の70%を返金 |
| 2026年5月30日(土)~7月10日(金)まで |
出展料金(税込総額)の50%を返金 |
| 2026年7月11日(土)~7月17日(金)まで |
返金なし |
- 14. 招聘保証書の発行について
出展申込者は、事務局にVISA(査証)の発給に必要な招聘保証書等の書類の発行を要求することはできないものとします。
- 15. 規約の遵守
出展申込者は、事務局が定める一連の規約(出展申込書、出展マニュアル等)を本契約の一部とし、これを遵守することに同意するものとします。万が一規約に違反した場合は、理由の如何にかかわらず、出展を拒否することがあります。この際生ずる損害などに対し、事務局は一切の責任を負わないものとします。
- ※天井張り・屋根構造について
展示物、装飾物ともに、消火設備の散水障害または感知障害となる天井張り、屋根などを設けることはできません。
ただし、「ビニールハウス」や「コンテナ」等商品の展示、その他展示物の状況によりやむを得ず、屋根、一部天井、暗幕などを設置する場合は、事前に会場所轄消防署の指導を受ける必要があります。その際、散水/感知障害への対策として個別に消防署より、消火設備や無線式感知器等の設置を指示されることがあります。その場合の設置費用は出展者負担となります。なお、承認を得ていない場合は消防署の検査にて改善を求められますのでご注意ください。(詳細は別途ご案内いたします)
- 個人情報の取り扱いについて
ご提出いただきました個人情報につきまして、今後事務局から展示会情報などのご案内(ダイレクトメール・E-mail)をお送りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
なお、ご提出いただきました個人情報は、事務局にて厳重に管理いたします。
また、事務局が管理するご自身の情報について、修正、展示会情報等の受け取りの停止、データベースからの登録抹消を希望される場合は、事務局までご連絡ください。